東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3606号 判決
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〔判決理由〕ところで、原告は、原告の顔面の前記後遺症が自賠法施行令規定の後遺障害等級七級一二号に該当する旨主張する。なるほど「著しい醜状」とは、顔面部では五糎以上の線状痕、または一〇円銅貨大以上の組織凹陥、鶏卵大面以上の癒瘍をいうものと解されているが、右はあくまで原則的な基準に過ぎず、当該等級の認定にあたつては、醜状痕の部位・凹凸・形態・沈着色素の濃淡等を総合勘案すべきところ、原告の前記後遺症は、前記のとおり巾二糎、縦3.6糎の大きさがあるものの、その部位、陥凹の程度、形態および変色のない点などに鑑み、いまだ著しい醜状というまでには立至つていないものというべきであり、結局同法施行令一二級一四号に該当するものと認めるほかない。(なお前掲甲第三、第五号証および弁論の全趣旨によると、東大病院・虎の門病院の各医師、および自賠責保険査定事務所においても右後遺病等級を労災一二級と判定していることが認められ、右は当裁判所の判断に符合する。 (加藤和夫)